平成28年5月30日より、改正個人情報保護法が全面施行❢

 今まで、適用除外とされている小規模事業者(保有する個人情報が5000人以下の企業や団体‥マンション組合や町内会も含まれます)も、法改正により平成29年5月30日から、1件でも個人情報を管理していれば個人情報保護法の対象となります(報道機関、著述、学術研究、宗教、政治各団体は適用除外)。
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お知らせ

2017年03月13日
サイトを見直しました。
2017年04月17日
技術伝承サポートを開始❢